津苑同友会の目的(規約より抜粋)

1 本会は、津苑会員有志の、異業種交流、情報交換等を行うことによって、会員相互の研鑽、親睦を図り、かつ、地域経済の発展と母校の発展に寄与することを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会、研修会等を開催する。
(2)若い期の交流を積極的に勧めるために青年部を置く。
   尚 青年部の構成・活動内容等については別途定める。
(3)その他、特に必要と認めるもの。

規約

(名   称)
第1条
本会は、津苑同友会と称する。
(目 的 ・ 事 業)
第2条
1 本会は、津苑会員有志の、異業種交流、情報交換等を行うことによって、会員相互の研鑽、親睦を図り、かつ、地域経済の発展と母校の発展に寄与することを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会、研修会等を開催する。
(2)若い期の交流を積極的に勧めるために青年部を置く。
   尚 青年部の構成・活動内容等については別途定める。
(3)その他、特に必要と認めるもの。
(会   員)
第3条本会は、前条の趣旨に賛同する者をもって構成する。
(役   員)
第4条
1 本会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   若干名
(3)幹事長   1名
(4)副幹事長  若干名
(5)会計    1名
(6)監査    2名
(7)青年部長  1名
(8)参与    若干名
 ただし、内1名は津苑会副会長をもってあてる。
2 役員の選出は、会員の互選とする。
3 役員の任期は3年とし、留任は妨げない。
(総 会 等)
第5条
総会等は、会長が招集する。
(事 務 局)
第6条
本会の事務局は、津苑会館に置く。
(〒803-0846小倉北区下到津5-7-1小倉西高等学校内 TEL093-581-9387)
(経   費)
第7条
本会の事業に必要な経費は、次の会費をもってあてる。
(1)会費は必要に応じ、役員会で決定し徴収する。
(2)事業開催に要する必要経費は、その都度徴収する。
(会   計)
第8条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑   則)
第9条
この規約に定める事項のほか、本会の運営に必要な事項は、第4条の役員会に諮り、別途定める。
付   則
1 この規約は、平成6年12月9日から施行する。
2 この規約(改正)は、平成18年10月25日から施行する。
3 この規約(改正)は 平成24年11月10日から施行する。

小倉西高 津苑同友会 基金規則

(主旨)
第1条 この規則は、小倉西高津苑同友会(以下同友会)に設けられた小倉西高津苑同友会基金(以下基金)に関し必要事項を設ける。
(目的)
第2条 基金は、同友会における事業やその他活動の一層の発展を図る活動に対し、支援することを目的とする。
(基金)
第3条 基金は、下記の掲げる資金を持って充て、寄付金として管理する。
1. 同友会及び同窓生の会社、個人から寄付された資金。
2. 同基金に賛同し寄付された資金。
3. その他 基金から生じた資金。
(事業)
第4条 目的を達成するために次の事業を行う。
1. 同友会及びその他活動の補助
2. その他
(運用)
第5条 この基金の運用は同友会役員会において審議する。
(会計)
第6条 この基金の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別途定める。

附則 この規定は平成25年11月20日より施行する。


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